2000-05-30 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第19号
概要調査地区等の選定に当たりましては、この法案に基づきまして、当該地区等を管轄する都道府県知事あるいは市町村長の意見の聴取、そして最終処分計画の改定、これには閣議の決定等を要するわけでございますが、こういったすべての手続を経ることが必ず必要でございます。
概要調査地区等の選定に当たりましては、この法案に基づきまして、当該地区等を管轄する都道府県知事あるいは市町村長の意見の聴取、そして最終処分計画の改定、これには閣議の決定等を要するわけでございますが、こういったすべての手続を経ることが必ず必要でございます。
しかし、あくまでも地元の理解と協力を得るべく最大限の努力をするというのはそれはもう当然のことでございまして、それでもなお御理解が得られない場合には、当該地区等を管轄する知事及び首長の意に反して選定を行うことはないものと考えます。
以上が本法律案の趣旨でありますが、衆議院におきまして、概要調査地区等の選定に際し、通商産業大臣は、当該地区等を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を十分に尊重することを内容とする修正が行われております。 以上です。(拍手) ─────────────
○細田政務次官 概要調査地区等の所在する地域の住民の方々に対しましては、当該地区等の選定を行う原子力発電環境整備機構及びこれを監督する国が中心となりまして、文書の公開、説明会の実施、そしてインターネットの利用など、情報公開を図る上で有効な方法を最大限活用いたしまして、積極的に行ってまいる考えでございます。